電波に関するQ&A
電波適正利用推進員は、電波に関する相談を受け、解決策等について助言する活動を行なっています。みなさまからいただいた、よくある質問・ご相談の内容を紹介します。質問をクリックすると、回答が表示されます。
無線局の開設関係
- 町内会の集会所と避難所の連絡用に簡易無線局を使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 簡易無線局を使用する(開設する)場合は、総務大臣又は総合通信局長の「免許」や「登録」を受ける必要があります。
また、使用する無線機についても手続が必要です。無線機の手続きについては、購入する前に、メーカーや無線機販売店にご相談ください。
無線局の免許手続き http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/type/
デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html
- 自転車サークルで特定小電力無線機を使用していますが、通信距離が短いため不便です。インターネット上で販売されている、5Wの無線機を購入して使うことはできますか?
- まずは販売されている無線機に、技術基準適合マーク(以下「技適マーク」)があるかを確認してください。無線機を使う場合、原則として総務大臣又は総合通信局の免許が必要ですが、簡易無線局など、技適マークがある無線機に限り、簡易な手続(届出)で使うことができます。
技適マークがない無線機を使用した場合や、届出を行わなかった場合、電波法違反になる場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは、最寄りの総合通信局にお問合せください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - 海外やネットショッピングで購入した外国製無線機を、日本国内で使用することはできますか?
- 外国製の小型無線機の中には、日本の技術基準に合致していない無線機も多数あります。基準に合致していない無線機を国内で使用すると、重要な無線通信(注)に妨害を与えるおそれがあります。
日本の技術基準に合致している機材は、ほとんどのものに技適マークが付いています。 まずは技適マークがあるかをご確認ください。
免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。(注)重要な無線通信とは、電気通信業務、放送業務、航空、消防・救急、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等で使用される無線通信
技適マーク、無線機の購入・使用に関すること
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/ - 特定小電力無線機のアンテナ部分が破損しました。自分で筐体を開けて修理してもいいですか?
- 技適マークの付いた無線機は、1台1台に対して技術基準に適合していることの証明を受けています。筐体を開けると無線機を改造したことになり、適合証明の効力が失われてしまいます。自分で修理はせず、販売店もしくは製造メーカーにご相談ください。
技適マーク、無線機の購入・使用に関すること
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
技術基準適合証明制度(技適マーク)について
- 技適マークは何のためのものですか?
- 技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、個々の無線機に付けられています。
無線機の免許申請をする際に、技適マークが付いていれば、手続きが大幅に簡略化されます。
また、特定小電力のトランシーバー、家庭で使用する無線LAN、コードレス電話などは、技適マークが付いていれば、無線局の免許を受けることなく使用できます。 - 技適マークはどこに付いていますか?
- 多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています。例えばスマートフォンや携帯電話は、内蔵のバッテリーを取り外した場所に印刷されています。
- 無線機を購入するときには、技適マークが付いていなければ違法になりますか?
- 技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。
また、技適マークが付いていても総務大臣の免許を受けなければならない無線機(アマチュア無線、パーソナル無線など)がありますので、ご使用の際には十分ご注意ください。
詳しくは、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。問い合わせの際、無線機の取扱説明書など無線機の種別が分かるものがありましたら、ご準備ください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - 技適マークが付いている無線機を改造するとどうなりますか。
- 技適マークが付いている無線機を改造すると、技術基準適合証明の効力が無くなり、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。このような無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。
- 技適マークのデザインが違うのですが、大丈夫でしょうか?
-
技適マークは、平成7年から新しいデザインに変わりました。旧デザインの技適マークも有効です。
左:現在の技適マーク(H7.4~) 右:旧タイプの技適マーク(S62.10~) - 技適マークと認証マークは何が違うのですか?
- 同じものです。
以前は、特定無線設備の技術基準適合証明等を受けた設備に表示するマークを「認証マーク」と呼んでいましたが、よりわかりやすい愛称として、近年は「技適マーク」と呼ぶようになりました。
なお、技適マークの詳細については、総務省電波利用ホームページの「電波のルール」を確認してください。
「電波のルール」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/index.htm
アマチュア無線局の免許について
- アマチュア無線を始めるためには、どのような手続きが必要ですか?
- アマチュア無線局を使うには、無線設備の操作する無線従事者資格と、無線局の免許が必要です。
無線従事者資格を取るには、国家試験に合格する方法と、養成講習会を受け修了試験に合格する方法があります。アマチュア無線を始める場合、初級者資格である「第4級アマチュア無線技士」がお勧めです。
国家試験や、養成講習会の詳細はこちらをご覧ください。
国家試験 :日本無線協会 http://www.nichimu.or.jp/gaiyou/index.html
養成講習会:日本アマチュア無線振興協会(JARD) https://www.jard.or.jp/
また、無線従事者資格とは別に、無線局の免許も必要となります。無線局の免許は、総合通信局に申請することとなります。詳しくは、最寄りの総合通信局(無線従事者窓口)にお問合せください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - アマチュア無線の資格を取りました。運用方法を知るにはどうしたらいいですか?
- アマチュア局にはたくさんの周波数帯が割り当てられており、使用する周波数帯により運用スタイルが異なります。また、無線機にも携帯型や車載型、自宅等で運用する固定型等があり、それぞれ運用スタイルは異なります。
アマチュア無線の楽しみ方については、日本アマチュア無線連盟や日本アマチュア無線振興協会などのホームページで紹介されています。また、無線機販売店や身近なアマチュア無線家に相談してください。
なお、取得した無線従事者資格や、無線局免許の範囲を超えて運用することは電波法違法となりますので、ご注意ください。
日本アマチュア無線連盟(JARL) http://www.jarl.org/
日本アマチュア無線振興協会(JARD) https://www.jard.or.jp/
携帯電話について
- 隣接地にマンションが建ってから携帯電話の通話が途切れる場合があります。どこに相談すればいいですか?
- 携帯電話のサービスエリア内であっても、次のような場所では、電波が届きにくく動作が不安定になる場合があります。
① トンネル内、鉄筋コンクリート作りのビルやマンションの屋内
② 電波を発射している場所(携帯電話基地局)と電波を受ける場所との間にある大きな建物により電波が遮蔽される場合
③ 携帯電話基地局等のメンテナンスを行っている場合
まずは、携帯電話を購入された、携帯電話会社にご相談ください。 - 近所にアマチュア無線をしている人がいます。携帯電話の通話が途切れる等の原因になることはありますか?
- アマチュア無線局から電波を発射しても、携帯電話の受信電波が弱くなったり、通話ができなくなることはありません。
仮に他の無線局の影響で、携帯電話の通話が途切れたとしても、無線機から電波が発射されている短時間に限られます。頻繁に通話が途切れる場合は、携帯電話を購入された携帯電話会社にご相談ください。
微弱無線について
- 自家用自動車のキーレスエントリーが使用できなくなるときがあります。妨害電波によるものでしょうか?
- 電池切れの可能性や、本体の故障も考えられます。まずは自動車販売店に相談することをお勧めします。
微弱無線局の規定 http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/
【参 考】
無線設備試買テスト発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備の電波の強さの測定結果(無線設備試買テスト)の公表
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/
ラジオ放送の受信について
- 自宅のラジオが雑音で聞きにくいことがあります。どうすれば直りますか?
- 他の電気機器から発生する電気雑音が原因の場合があります。特にLED照明や蛍光灯、電子レンジ、パソコンやインバーターを使用する電気機器(エアコンや太陽光発電装置)などからラジオを離してみてください。また、ラジオは窓際等、電波が受けやすい場所での利用をおすすめします。
- 自動車で道路を走行していると、特定の場所でAMラジオに雑音が入り聞こえなくなることがあります。どこに相談すればよいでしょうか?
- AMラジオへの雑音の原因として、道路の近くの工場等で使われている工業用加熱装置等の高周波利用設備の雑音電波などが考えられます。
また、雑音が入るのが昼間のみであれば、付近にある太陽光発電装置が原因の一つとして考えられます。
最寄りの総合通信局等(受信障害相談窓口)にご相談ください。その際、AMラジオに雑音が強く入る場所や、その状況(ガーガー、ガリガリと聞こえる等)を詳しく伝えてください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - 自動車で道路を走行していると、特定の場所でFMラジオに音楽や雑音が入り聞こえなくなることがあります。どこに相談すればよいでしょうか?
- FMラジオへの雑音の原因として、道路沿いにある有線放送用の電線から漏れた電波や、道路の近くの工場等で使われている工業用加熱装置等の高周波利用設備の雑音電波などが考えられます。
最寄りの総合通信局等(受信障害相談窓口)にご相談ください。その際、ラジオに音楽や雑音が強く入る場所や、その状況(音楽が聞こえる等)を詳しく伝えてください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - 夜間にAMラジオを聴いていると、外国からと思われる外国語の放送が混信します。混信を排除することはできないのでしょうか?
- AM放送は、電離層の関係で昼間よりも夜間の方が遠くまで届きます。そのため昼間は届かない遠い放送局の電波が夜間になると届くことがあります。電波の特性上、こうした混信を排除することはできません。
地上デジタルテレビジョン放送の受信について
- 地上デジタル放送にはどのような電波障害がありますか?
- 地上デジタル放送は、アナログ放送よりも受信障害に強くなっています。
しかしながら、受信電波が弱い(受信基準値以下)の場合、画面に四角いブロック上のノイズ(ブロックノイズ)、映像の静止(フリーズ)、ひどいときは、何も映像が映らない(ブラックアウト)といった受信障害が発生することもあります。 - 今まで良好に視聴できた地上デジタル放送が最近映らなくなりました。原因と対策を教えてください。
- 地上デジタル放送が映らなくなる原因としては、次のようなケースが考えられます。
① 地上デジタル放送の受信用アンテナ、分配器、テレビ受像機までの接続ケーブルなどの受信設備の部品等の不良や経年劣化による、受信能力の低下
② ブースターの不適切なレベル調整による異常発振や故障
③ 強風などによるアンテナの向きのずれ
④ 電波到来方向に新たに建設されたマンション・ビル、樹木の成長による受信レベルの低下
改善方法として次が考えられます。
①~③ アンテナの向きやテレビ受像機までの設備の点検や調整を行う。
④ 電波の到来方向に障害源(新しくできたビルや高い木)が無いか確認し、電波の来る方向に障害源がある場合は、アンテナの位置や高さを良好に受信できるように調整する。
アンテナの設置場所は屋根の上等、危険な場所であることが多いので、アンテナの向きの調整や設備の点検にあたっては、お近くの電気店等に相談するなど、安全に配慮した作業を行ってください。
なお、電気店等に相談して改善されない場合は、最寄の総合通信局等受信障害(テレビ・ラジオ)窓口に相談してください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - 地上デジタル放送が、断続的に受信できないことがあります。原因と対策を教えてください。
- 会話しているようなタイミングで断続する場合は、不法CBなどの無線局からの電波が原因の場合があります。最寄りの総合通信局等(混信・妨害担当窓口)にその状況を説明し、ご相談ください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm
衛星放送の受信について
- 大雨や大雪が降っている時、衛星放送が受信できなくなる場合があります。どうすれば映りますか。
- 衛星放送の電波は、大雨や大雪の影響により電波が弱くなり、受信できなくなることがあります。衛星放送の受信用アンテナを大きなものに取り換えることで、改善される場合があります。お近くの電気店等にご相談ください。
- 今まで良好に視聴できた衛星放送の映りが最近悪くなりました。原因と対策を教えてください。
- 以前は映っていた衛星放送の映りが悪くなる原因としては、次のようなケースが考えられます。
① 衛星放送の受信用アンテナ、分配器、テレビ受像機までの接続ケーブルなどの受信設備の部品等の不良や経年劣化による能力低下
② ブースターの不適切なレベル調整による異常発振や故障
③ 強風などによるアンテナの向きのずれ
④ 電波到来方向の新たに建設されたマンション・ビル、樹木の成長による受信レベルの低下
改善方法として、次が考えられます。
①~③ アンテナの向きやテレビ受像機までの設備の点検や調整を行う。
④ 電波の到来方向に障害源(新しくできたビルや高い木)が無いか確認し、電波の来る方向に障害源がある場合は、アンテナの位置や高さを良好に受信できるように調整する。
アンテナの設置場所は屋根の上等、危険な場所であることが多いので、アンテナの向きの調整や設備の点検にあたっては、お近くの電気店等に相談するなど、安全に配慮した作業を行ってください。
なお、電気店等に相談して改善されない場合は、最寄の総合通信局受信障害(テレビ・ラジオ)窓口に相談してください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm
不法無線局情報について
- 不法CBや不法アマチュア無線機を使っているトラック等を、近所で見かけます。取り締まることはできませんか?
- 不法無線局と思われる車両が出入りしている場所や、車両ナンバー等の具体的な情報を最寄りの総合通信局等(混信・妨害担当窓口)に、その状況を通報してください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - アマチュア無線局を144MHz帯や430MHz帯で運用していると、コールサインも言わずに呼出周波数で長々と通話している人達がいるのですが……
- 不適切な運用には、違法性の判断が必要です。総合通信局では、申告等に基づき電波監視を行い、その結果から指導や警察への告発等を行うことになっています。
なお、アマチュア無線運用中にみとめた、不法違法無線局に関する情報については、アマチュア無線局免許人として「電波法第80条に基づく報告」を最寄の総合通信局にお願いします。 - アマチュア無線局の144MHz帯や430MHz帯を設定して運用していると、コールサインもいわずに呼び出し周波数で長々と通話している人達がいます。このような違法局を取り締まることはできないのでしょうか。ガイダンス局による指導などはなされているのでしょうか。
- 電波適正利用推進員は、電波利用者から相談を受け、解決策等について助言する活動を行うのが主な任務です。
このような違法運用局・不法局の取締り等の場合は、不法・違法の行政判断が必要です。この判断は、申告等に基づき総合通信局での電波監視の結果から行われ、その内容に従い、指導、或いは、不法局開設罪で警察に告発等を行うことになります。
ガイダンス局は、JARLの監査指導委員会で運用を行っています。
今後、このような事例があったときは、最寄りの総合通信局等(混信・妨害担当窓口)に、その状況等を説明しご相談ください。
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm - アマチュア無線で『ヘイトスピーチ※』を発信している人がいます。免許を取り消すことはできませんか?
- 通信の内容が、アマチュア業務(専ら個人的な無線技術の興味に行う自己訓練、通信及び技術的研究)の範囲を超えるものであれば、指導の対象となり得ますが、違法性を判断する必要があります。
具体的な通信内容について、最寄の総合通信局等(不法無線局、混信・妨害窓口)にその状況等を説明し、ご相談ください。
なお、アマチュア無線運用中にみとめた、不法違法無線局に関する情報については、アマチュア無線局免許人として「電波法第80条に基づく報告」を最寄の総合通信局にお願いします。
※ヘイトスピーチ:思想や職業などについて個人または集団を攻撃、侮辱などで煽動する言論
総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm
《参考》電波利用に関する主な罰則規定
1. 総務大臣の免許又は登録を行わないまま無線局を開設(電波が発射できる状態を含む。)し、又は運用した(電波を発射した)者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(電波法第4条、電波法第110条第1号)
2. 電気通信業務、放送の業務、人命若しくは財産の保護又は治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給業務、鉄道事業に係る列車の運行業務の、これら業務の用に供する無線設備を損壊したり、その無線設備の機能に障害を与え(電波による妨害を含む。)て、これら業務の無線通信(これら業務の通信を「重要無線通信」といいます。)を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます。この未遂罪も罰せられます。(電波法第108条の2)
3. 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が、電波法第28条(電波の質)で規定する総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるとされており、この電波の発射を停止された無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(電波法第72条第1項、電波法第110条第8号)