電波適正利用推進員制度とは
総務省では、不法・違法無線局をなくすために電波監視活動に積極的に取り組んでいますが、電波利用環境保護への意識を地域社会に広げるためには、国と民間が一体となって、電波の正しい利用を推進することが不可欠です。そのため、平成9年度に「電波適正利用推進員制度」が導入されました。
電波適正利用推進員の記章
推進員は身分証明書を携帯しています
電波適正利用推進員の活動
●周知啓発活動
地域のイベント会場や電波教室の開催などのさまざまな機会をとらえ、リーフレットの配布やパネル展示等により地域住民・学校・団体に対し、電波に関する知識や、その利用のルール等について、理解をして頂くための活動を行っています。
●相談の受付
身近な電波に対する疑問や、正しい電波利用についての相談を受け付けています。
●電波の適正利用についての協力
推進員は、総合通信局(沖縄は、沖縄総合通信事務所)が行なう電波の適正な利用に関する協力要請等について協力しています。
推進員活動と総合通信局との連携
各都道府県の電波適正利用推進員協議会は、総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には総合通信局への取り次ぎなども行っています。
電波監視業務の 内容 |
国(総務省)が行う業務 | 推進員が行う活動 |
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周知啓発活動 | ・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境保護についての周知啓発 |
混信申告に基づく混信の排除 | ・電波法に基づく法令執行 ・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
不法無線局の取り締まり | ・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
無線設備の販売状況調査 | ・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備の報告 |