不法電波・不法無線局とは?

電波を使用するためには、無線局の免許が必要です。免許を受けずに開設された無線局を不法無線局、発射された電波を不法電波と呼びます。

不法電波はなぜいけないのでしょうか?

不法電波は他の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。テレビ・ラジオの映像・音声の妨害、携帯電話やスマートフォンの通話の阻害、医療機器への悪影響、警察などで使用する重要な無線通信を阻害する等、社会生活に重大な悪影響を及ぼします。

※重要な無線通信は他にも、通信業務、放送業務、消防、航空、気象業務、電気事業、鉄道事業、漁業通信等で使用される無線通信があげられます。

不法電波の原因は?

不法電波の原因は、法令制度を知らない、または、誤解して無線局を運用した場合多いと推定されています。

総務省の電波監視で確認した不法無線局の約52%(平成25年度)は、アマチュア用無線機、パーソナル無線機、市民ラジオの無線機を改造したもの、外国規格で製造された無線機を輸入したもの、日本で製造された外国規格無線機を逆輸入したものです。

電波利用制度をよく知ってもらうことは、不法電波の抑止につながります。

免許を要しない無線局と、免許が必要な無線局

●免許を要しない無線機

免許を要しない無線局は、微弱電波を使用する無線設備、市民ラジオの無線局(27MHz帯、0.5W以下)、小電力無線設備(0.01W以下)の3つです。(電波法第4条、但し書き)

●微弱電波を使用した無線機(例:ラジコン、コードレス電話等)

微弱電波のレベルの限界値は、次の通りです。

●市民ラジオの無線局

・周波数26.9MHzから27.2MHzまで

・空中線電力0.5W以下

・技術基準適合証明を受けた無線設備

●特定小電力無線設備

・空中線電力0.01W以下

・総務省が定めた周波数を使用

・技術基準適合証明を受けた無線機

・混信その他の妨害を与えないで運用をすること

●免許が必要な無線局

微弱電波のレベルを超えた無線機器、市民ラジオ及び小電力無線局の条件を充たしていない無線機器の使用には、免許が必要となります。

免許を取得しないで電波を発射すると、不法無線局を開設・運用したとされ電波法違反となります。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。

無線機を購入する場合は、免許の要・不要の確認を

通信販売等で、市民ラジオ、アマチュア無線、パーソナル無線の無線設備で多く売買されています。総務省は、これらの無線設備が不法無線局として使用されることを防止するため、「指定無線設備」として指定し、販売する業者に対して購入者に免許を受けて使用する必要がある旨の告知を義務付けています。

無線設備を購入する場合は、免許が必要かどうか販売店に確認しましょう。

不法な無線機を購入しないように注意を

電波法で定める基準に適合しない不法無線機、日本で使用してはいけない周波数を発射する外国製無線機も、通信販売等で販売が行われています。中には、違法に改造した機器を販売する悪質な販売業者もいます。

販売されているものは、免許が必要ないものと誤解して運用されるケースが多く見られます。無線機を購入する際は十分に確認をしてください。わからない場合は、販売店に確認するか、お近くの電波適正利用推進員または総合通信局等に相談してください。

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技適マークを確認しましょう

技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、個々の無線機に付けられています。技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。技適マークは、不法な無線機かどうかを見分ける一つの指針にもなります。

左:現在の技適マーク(H7.4~)    右:旧タイプの技適マーク(S62.10~)

技適マークは、多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されていますので、必ず確認しましょう。また、販売店で「技適マークはついていますか?」と尋ねてみてもよいでしょう。

正しい電波利用への取り組み

●電波監視システム“DEURAS”

総務省では、正しい電波利用を守るため、不法電波を監視するシステム“DEURAS”を整備しています。

不法無線局から発射される電波を捕捉し、その電波の利用内容が電波法令に定める基準に適合しているかどうかチェックをしています。電波法令に違反した不法電波を発見した場合は、原因の調査、正しい運用の指導、警察へ告発を行います。

●製造業者・販売業者への対策

電波法で定める技術基準に適合しない無線機器、日本で使用できない周波数が発射可能な外国製無線機器の販売が、雑誌やホームページ等を通して行われています。

総務省では、技術基準に適合しない無線機器や、他の無線局に悪影響を与えるおそれのある無線機器の製造業者・販売業者に対して、販売中止や改修等の措置を勧告することができます。また、この勧告に従わない場合、商品名、企業名、勧告の内容を新聞等で公表することができます。

●無線設備試買テスト

免許を必要としない無線機と称して販売されている無線機の中には、実際には電波法の基準を超えて、他の無線局に対して妨害を与えるおそれのあるもが含まれています。

総務省では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をテスト購入し、電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。基準の超えた無線機についての情報を公開することで、一般消費者が購入・使用したり、他の無線局に障害を与えることを、未然に防ぐことを目的としています。

●免許人との協力体制

免許人が違法・不法無線局を発見した場合は、総務大臣に報告することが義務付けられています(電波法第80条)。電波は目に見えず、発射地点の確認も困難であることが多いため、免許人の自発的な協力により、電波利用の秩序の維持を図ることになっています。

●登録点検事業者との連携

無線局の新設、定期検査等について、従来は総務省が直接、検査を実施してきました。現在は総務大臣の登録を受けた「登録点検時事業者」が実施した検査も、国と同等の効果が認められています。登録点検事業者は、無線設備の管理を通して、混信防止等、電波の正しい利用のための一翼を担っています。

電波適正利用推進員の取り組み

地域社会に密着した電波の適正利用を推進することを目的として、電波適正利用推進員が活動しています。推進員は、電波の正しい利用のための周知啓発活動、地域の身近な相談活動、必要な場合は総合通信局への取次ぎ等を行います。

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  • 周知啓発活動 地域のイベント等で電波の相談の受付やリーフレット等の配付を行っています。
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