あなたの解答
A
発射する電波が極めて弱い無線局、又は一定の条件を満たす無線機を使用するものでその目的、利用が特定されている無線局については、免許又は登録を要しないものがあります。
電波を受信するだけの設備(例えばテレビ、ラジオ、電波時計)や、発射する電波が著しく微弱な無線局(例えば模型ラジコン用操縦器、ワイヤレスマイク)のほか、電子レンジ、IH調理器、ICカード、ETC(車載側)などは、特殊なものでなければ、免許や登録を行う必要はありません。一般的な携帯電話・スマートフォンは無線局の免許が必要ですが、事業者が販売前にまとめて手続きを済ませています。